瑕疵保険

中古住宅は、住んでいないと欠陥がわからないことが多い。
しかし、中古住宅の売買では、売主が宅地建物取引業者の場合は、2年以上の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を負うこととされていますが、売主が個人の場合は瑕疵担保責任を負わない、あるいは数ヶ月に限定するといった契約になることが多くなっています。

不動産売却の瑕疵担保責任とは、売却した物件に、雨漏りや白蟻被害などの「隠れた欠陥(瑕疵)」があった場合、買主が売主に対して、契約の解除や損害賠償請求できることです。

この瑕疵担保責任期間は、高額なお金を出す買主側の立場で考えると、不利な条件であり、簡単にそれを認めたくないというのが本音です。

そして、これが中古物件を買う側の不安材料になり、購入を思いとどまってしまう原因にもなっています。

この問題を解決したのが、『売主も買主も安心できる保険 = 指定された保険法人による任意の既存住宅売買瑕疵保険』です。

中古住宅の売買瑕疵保険とは、買主が購入した中古住宅に一定の瑕疵があったときに、その補修費用を売主ではなく保険会社から出てくる保険です。

この瑕疵保険の加入は、強制ではなく任意であるため、不動産売却で不安を感じる場合は加入がおすすめです。

瑕疵担保責任を第3者機関が保証

中古住宅売買の瑕疵保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。
検査と保険の対象部分は、主に『構造耐力上主要な部分』、『雨水の浸入を防止する部分』で、物件の引き渡し前に検査結果がわかるので、売主・買主の双方にとって安心できる保険と言えます。

保険期間は、1年間と5年間から選べて、保険料も期間によって変わります。

詳しくは、お問い合わせください。

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